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TAX GUIDE

金地金を売却したときの税金

個人が保有していた金地金を売却して利益が出た場合、一般的には総合課税の譲渡所得として扱われます。

基本となる考え方

一般的な計算の出発点は、売却金額から購入代金と売却のために直接かかった費用を差し引くことです。

売却金額 −(購入代金 + 売却費用)= 譲渡益

その年の総合課税の譲渡益には、合計で最高50万円の特別控除があります。金地金以外にも対象となる譲渡益がある場合は、それらを合計して判定します。

所有期間が5年を超える場合

所有期間が5年を超える金地金は長期譲渡所得となり、特別控除後の金額の2分の1が課税対象になります。5年以内の場合は短期譲渡所得となり、この2分の1の扱いはありません。

一部だけ売却した場合

同じ金地金の一部を売却するときは、売却した数量に対応する取得費を整理する必要があります。KINLOGでは、記録した重量をもとに取得額を按分し、残りの重量・取得額と実現損益を分けて表示します。

購入時の記録が確認できない場合の取得費や、複数の譲渡損益がある場合の計算には条件があります。アプリの結果だけで申告内容を確定せず、国税庁の最新情報をご確認ください。

記録しておきたい情報

購入時の記録が残っていると、取得費や所有期間を確認しやすくなります。KINLOGは、これらの情報を現物金ごとに記録できます。

公式情報を確認する

詳しい条件や例外は、国税庁「金地金の譲渡による所得」をご確認ください。継続的な売買など、取引の実態によって所得区分が異なる場合があります。